ITコーディネータ多摩協議会会則

ITコーディネータ多摩協議会会則

ITコーディネーター多摩協議会会則

平成20年1月26日ITコーディネータ多摩協議会規約(V3)

第1章 総 則

第1条(名称)
本会は、「ITコーディネータ多摩協議会」(略称「ITC多摩協議会」または「ITC多摩」)と称する。

第2条(事務所)
本協議会は、主たる事務所を、別途定める役員のうち、事務局長の所在地に置く。

第2章 目的及び事業

第3条(目的)
本協議会は、「ITコーディネータ制度」の趣旨に則り、対象とする企業、団体の経営戦略の策定並びに業務改革・経営情報化計画の立案、調達、システム構築、導入、運用サービス、モニタリング支援を通して、当該企業、団体の発展に資するものとし、あわせて各会員の具体的なビジネス機会取得を目的とする。

第4条(事業)
本協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を実施する。

(1) ITコーディネータ制度及び関連する諸制度に関する普及、広報活動
(2) ITコーディネータ協会及び関連する行政機関、諸団体との連携、協力
(3) ITコーディネータとして活動するための事例、技法等に関する調査、研究
(4) 会員が行うITコーディネータ活動への各種支援
(5) その他、本協議会の目的を達成するために必要な事項

第3章 会 員

第5条(会員の種類)
本協議会の会員は、正会員及び賛助会員で構成する。

(1) 正会員は、ITコーディネータ、ITコーディネータ補の認定、登録(以下、「ITコーディネータ等」という)を経た者とする。
(2) 賛助会員は、本協議会の目的に協賛し、本協議会の発展に協力する個人、企業、団体とする。

第6条(入会)
本協議会の会員になろうとする者は、所定の入会申込書に必要書類を添え、会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。

第7条(会費入会金)
会員は、総会において定める額の入会金を、所定の手順で納入しなければならない。

第8条(資格の喪失)
会員が、次の各号の一に該当するときは、その資格を喪失する

(1) 退会したとき
(2) 成年被後見もしくは被補佐または破産の宣告を受けたとき
(3) 死亡したとき、もしくは失踪宣告を受けたとき
(4) 除名されたとき

2.会員が退会しようとするときは、書面(電子メール、ファクシミリを含む)により、その旨を会長に届け出なければならない。ただし、総会の通知に対し、何らかの意思表示がなかった場合は、退会したものとみなす。
3.会員の除名は、その理由を総会にはかり、総会の決議によって行わなければならない。

第4章 役員等

第9条(役員)
本協議会には、次の役員を置く。

(1)   理事 5名以上、16名以内(うち会長1名、副会長若干名、事務局長1名を含む)
(2) 監事 1名または2名

第10条(役員の選任)
理事及び監事(以下、役員と称する)は、正会員の互選により、定時総会出席会員の過半数の承認をもって選任する。

(1) 会長、副会長及び事務局長は選任理事の互選で定める。
(2) 理事および監事は、これを兼ねることができない。 

第11条(理事の職務)
会長は本会を代表し、会務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長がその職務を遂行できない場合には、その職を代行する。
3.理事は、理事会を組織して本協議会の会務に関する事項を審議決定し執行する。
4.理事は、原則として職務を分担するものとし、それぞれの職務内容、分担については、理事会の議決による。
5.事務局長は、理事会の決定に応じて本協議会の事務業務を執行し、時間的制約その他の事情により自己の判断に基き執行した業務については事後に理事会に報告し、承認を得る。

第12条(監事の任務)
監事は、本協議会の会務および財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。

(1) 本協議会の財産の状況を監査すること 
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること 
(3) 財産の状況または業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会または総会に報告すること 
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会または総会を招集すること 

第13条(役員の任期)
本協議会の役員の任期は、1年とし、再選を妨げない。
2.補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3.役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。

第14条(役員の辞任および解任)
役員の辞任は、理事会の承認を必要とする。また、役員が次の各号の一に該当するときは、総会の決議により解任することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に耐えられないと認められたとき 
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為が認められたとき 

第15条(顧問・相談役)
本協議会に顧問および相談役をおくことができる。
2.顧問および相談役は、会長が推薦し、理事会の承認を得て委嘱する。

第5章 会議

第16条(会議の種類)
本協議会の会議は、総会および理事会とし、総会は、通常総会および臨時総会とする。

第17条(構成)
総会は、正会員をもって、理事会は理事をもって構成する。

第18条(権能) 総会は、この規約に定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1) 事業計画および収支予算 
(2) 事業報告および収支決算
(3) 本協議会の財産の処分
(4) その他、本協議会の運営に関する重要事項

2.理事会は、この規約に定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1) 総会の議決した事項の執行に関すること
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 

第19条(開催)
通常総会は、会計年度終了後2ヶ月以内に開くものとする。
2.臨時総会は、次の場合に開くものとする。

(1) 理事会において必要と認められたとき 
(2) 正会員の5分の1以上から会議の目的を明示して請求があったとき 
(3) 監事から会長に対し請求があったとき 

第20条(招集)
会議は会長が招集する。
2.会議の招集は、少なくとも10日以前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面(電子メール、ファクシミリを含む)をもって構成員に通知するものとする。ただし、緊急に理事会を開催する必要があると認められたときは、この限りでない。

第21条(議長)
総会の議長は、その総会において出席会員の中から選任する。
2.理事会の議長は、会長がこれにあたる。

第22条(定足数)
総会は、 正会員の3分の1以上の出席 (委任状を含む) をもって成立する。ただし、当該議事につき書面(電子メール、ファクシミリを含む)をもって、あらかじめ意思を表示した者及び他の会員を代理人として表決を委託した者は、出席者とみなす。
2.理事会は、理事の2分の1以上の出席(委任状を含む)をもって成立する。ただし、当該議事につき書面(電子メール、ファクシミリを含む)をもって、あらかじめ意思を表示した者及び他の理事を代理人として表決を委託した者は、出席者とみなす。
3.会員名簿の確定は、定期総会の通知に対する応答期限の3日後とし、名簿の確定をもって定足数を算出する。

第23条(議決)
総会の議決は、出席正会員の過半数をもって決する。
2.理事会の議決は、出席理事の過半数をもって決する。
3.賛否同数の場合は、議長がこれを決する。

第24条(議事録) すべての会議には、議事録を作成し議長及び出席者の代表2名が署名しなければならない。

第6章 資産及び会計

第25条(資産の構成)
本協議会の資産は、次のとおりとする。

(1) 財産目録に記載された財産
(2)   会費
(3) 事業に伴う収入
(4) 寄付金品
(5) その他の収入

第26条(資産の管理)
本協議会の資産は、会長の指揮の下、会計担当理事が管理し、その管理方法は理事会の議決による。

第27条(経費の支弁)
本協議会の経費は、資産をもって支弁する。

第28条(予算及び決算)
本協議会の収支予算は、総会の議決を経て定める。ただし、総会の日までは前年度の予算を基準として執行する。
2.収支決算は、会計年度終了後2か月以内に、収支計算書、貸借対照表及び財産目録と共に、監事の監査を受け、総会の承認を得なければならない。

第29条(予算の更正及び補正)
緊急に予算の更正及び補正の必要が生じたときは、理事会の決議により決することができる。ただし、この場合、次期総会において承認を得なければならない。

第30条(会計年度)
本協議会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

第7章 規約の変更及び解散

第31条(規約の変更)
本規約は、理事会及び総会において出席会員の4分の3以上の議決を経なければ変更できない。

第32条(解散)
本協議会の解散については、理事会及び総会において出席会員の4分の3(2分の1とするか)以上の議決を経なければならない。

第8章 細則の制定及び付則

第33条(細則の制定)
理事会は必要と認めた場合、慶弔、会員名簿の扱い、その他の事項について、細則を制定することができる。

第34条(付則)
本規約(V1)は、平成14年5月6日から発効する。
2.本規約(V2)は、平成15年6月27日から改定、施行する。
3.本規約(V3)は、平成20年1月26日から改定、施行する。

以上